「厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和3年厚生労働省令第104号)」について(結果公示)

カテゴリー 厚生
案件番号 495210084
定めようとする命令などの題名 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和3年厚生労働省令第104号)
根拠法令条項 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第68号)による改正後の令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第31条の2第3項、第5項及び第6項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年6月16日
命令等の公布日 2021年6月16日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第68号。以下「改正法」という。)により新設された覚醒剤取締法の特例に係る措置については、大会に出場する選手への人道的な配慮等のため、自己の疾病の治療の目的に限り、覚醒剤成分を含む医薬品を携帯して我が国に輸出入することを認めるものであり、○競技期間の1か月前程度から、事前準備や交流のために選手の入国が想定されること○措置の適用が遅れると、当該医薬品を服用できないことで、選手の競技面及び生活面でリスクとなること並びにオリンピック憲章の原則に反するおそれが生じることから、改正法の施行と同時に、当該特例に係る手続を定める本省令も施行される必要があります。したがって、本省令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を行わないこととしました。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
      電話:03-3595-2436