国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九第五項第二号の規定に基づき令和三年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495200490
定めようとする命令などの題名 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九第五項第二号の規定に基づき令和三年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件(令和3年3月10日厚生労働省告示第67号)
根拠法令条項 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第9条第5項第2号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年3月10日
命令等の公布日 2021年3月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、国民健康保険事業費納付金の額の算定に関して必要な事項を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第2号の規定によりパブコメ手続の適用除外であるため、意見公募を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局国民健康保険課
      電話:03-5253-1111(内線3138)