租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件について
カテゴリー | 厚生 |
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案件番号 | 495190529 |
定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の 一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第170号) |
根拠法令条項 | 租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2020年4月1日 |
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命令等の公布日 | 2020年4月1日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | 健康局健康課にて配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省健康局健康課 電話:03-3595-2245(内線2397) |