「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示案」
カテゴリー | 社会保険 |
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案件番号 | 495190519 |
定めようとする命令などの題名 | 社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第165号) |
根拠法令条項 | ・社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第15条第3項 ・健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条第11号、第106条第1項第8号及び第107条第10号 ・船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第86条第12号、第96条第1項第8号及び第97条第10号 ・国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の12第11号及び第27条の15第1項第8号 ・療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条第1項第10号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2020年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2020年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示案については、新型コロナウイルス感染症対策として、「不測の事態が発生し、又は発生しようとしている状況下で、公益を確保するための臨機の対応として」定める必要があるものであるため、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき」に該当することから、意見公募手続は実施しませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省保険局保険課 TEL:03-5253-1111(内線3247) |