原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令について

カテゴリー 厚生
案件番号 495190508
定めようとする命令などの題名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第91号)
根拠法令条項 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条第2項及び第31条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年3月30日
命令等の公布日 2020年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本政令は、各種手当の支給金額について定めるものであり、行政手続法第39条第4項第3号に該当するため、意見公募手続を実施しないこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室
      電話:03-3595-2207