「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 厚生 |
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案件番号 | 495190470 |
定めようとする命令などの題名 | 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 |
根拠法令条項 | 国民生活安定緊急措置法第26条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2020年3月11日 |
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命令等の公布日 | 2020年3月11日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第42号)」については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省医政局経済課 電話:03-3595-2421(内線2527) |