社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495190467 |
定めようとする命令などの題名 | 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第65号) |
根拠法令条項 | 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第3条第1号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)第3条第1号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省・厚生労働省令第3号)第4条第2号ニ |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2020年3月6日 |
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命令等の公布日 | 2020年3月6日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(令和2年文部科学省・厚生労働省令第1号)による改正後の社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省・厚生労働省令第3号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 電話:03-5253-1111(内線3146) |