「臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495190466
定めようとする命令などの題名 臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
根拠法令条項 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項及び第2項並びに第20条の9
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年3月5日
命令等の公布日 2020年3月5日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令は、国内及び海外における新型コロナウイルス感染症の発生の状況の変化等に鑑み、緊急に定める必要があるところ、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募手続を行わないこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 厚生労働省医政局地域医療計画課で配布。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医政局地域医療計画課
      TEL:03-5253-1111(内線4137)