新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令について
カテゴリー | 厚生 |
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案件番号 | 495190430 |
定めようとする命令などの題名 | 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令 |
根拠法令条項 | 検疫法第三十四条及び第三十四条の六 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2020年2月13日 |
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命令等の公布日 | 2020年2月13日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本政令は、国内及び海外における新型コロナウイルス感染症の発生の状況の変化等に鑑み、緊急に定める必要があるところ、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募手続を行わないこととした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省健康局結核感染症課 電話:03-3595-2207(内線2959) |