「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)に対する意見公募について

カテゴリー 国税
案件番号 410060003
定めようとする命令などの題名 「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)(令和6年3月26日付課個4-34ほか2課共同)
根拠法令条項 税理士法(昭和26年法律第237号)第33条の2ほか
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、税理士法施行規則の一部改正に伴い、その施行に関して必要な事項を定めるため及び当然必要とされる規定の整理のために改正するものであり、行政手続法第39条第4項第八号に当たることから意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁課税部個人課税課