相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

カテゴリー 国税
案件番号 410050073
定めようとする命令などの題名 「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(令和5年12月1日付課資2-21ほか2課共同)
根拠法令条項 相続税法(昭和25年法律第73号)ほか
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年12月8日
命令等の公布日 2023年12月8日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、相続税法等の改正に伴い、その施行に関し必要な事項を定めるために関係通達を改正するものであり、行政手続法第39条第4項第2号及び第8号に該当することから、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 課税部 資産課税課 審理第一係