「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第四条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(令和三年国税庁告示第二号)の一部を改正する件(案)」に対する意見募集の結果について

カテゴリー 行政手続
案件番号 410050004
定めようとする命令などの題名 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第四条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(令和三年国税庁告示第二号)の一部を改正する件(令和五年国税庁告示第十九号)
根拠法令条項 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第四条、第八条及び第十条第三号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2023年3月1日
受付締切日時 2023年3月30日23時59分
結果の公示日 2023年5月11日
命令等の公布日 2023年5月11日
提出意見数 3
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁長官官房企画課法人番号管理室監理第二係
      電話03-3581-4161(内線3335)