「臨時の税務書類の作成等の許可申請の審査基準及び標準処理期間の公表手続について」の一部改正について(法令解釈通達)
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 410050002 |
定めようとする命令などの題名 | 「臨時の税務書類の作成等の許可申請の審査基準及び標準処理期間の公表手続について」の一部改正について(法令解釈通達) |
根拠法令条項 | 税理士法(昭和26年法律第237号)第50条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年2月17日 |
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命令等の公布日 | 2023年2月17日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、税理士法の改正に伴い、その施行に関し当然必要とされる規定の整理のために関係通達を改正するものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募手続を実施しませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国税庁 長官官房 総務課 税理士監理室 電話 03-3581-4161 |