「不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

カテゴリー 国税
案件番号 410030012
定めようとする命令などの題名 平成28年2月5日付国管管1-1「『不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)
根拠法令条項 国税通則法(昭和37年法律第66号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年6月22日
命令等の公布日 2021年6月22日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、国税通則法の改正に伴い、その施行に関し必要な事項を定めるために関係通達を改正するものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税不服審判所管理室