「『酒類の地理的表示に関する表示基準の取扱いについて』の一部改正について」に対する意見募集について

カテゴリー 国税
案件番号 410030011
定めようとする命令などの題名 「酒類の地理的表示に関する表示基準の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(令和3年5月25日付課酒1-35)
根拠法令条項 酒類の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年5月25日
命令等の公布日 2021年5月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により国税通則法(昭和37年法律第66号)が一部改正され、国税に関する法律に基づき税務署長等に提出する税務書類について、押印を要しないこととされたことを踏まえ、改正対象となる通達の各様式から「印」を削除するものであり、軽微な変更にとどまるものであることから、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁課税部酒税課(地理的表示係)
      電話03-3581-4161(内線3439)