国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件(国税庁告示第十九号)について

カテゴリー 国税
案件番号 410020067
定めようとする命令などの題名 国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件(国税庁告示第十九号)
根拠法令条項 国税徴収法施行規則第一条の四第三項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年12月1日
命令等の公布日 2020年12月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項二号に規定する「納付すべき金銭について定める法律」の「施行に関し必要な事項を定める命令等」に該当するため、同法の規定に基づく意見公募手続(いわゆるパブリックコメント)は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 徴収部 徴収課