外国為替令の一部を改正する政令について
カテゴリー | 外国為替、貿易 |
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案件番号 | 395122203 |
定めようとする命令などの題名 | 外国為替令の一部を改正する政令(令和4年政令第189号) |
根拠法令条項 | 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第22条の2第1項及び第24条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年5月2日 |
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命令等の公布日 | 2022年5月2日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、行政手続法第39条第4項第1号及び第6号に該当するため、同法に規定する意見公募手続を実施しておりません。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省国際局調査課外国為替室(電話:03-3581-4111 内線2868) |