関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令について

カテゴリー 国税
案件番号 395103237
定めようとする命令などの題名 関税定率法施行令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第207号)
根拠法令条項 関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第1項第10号
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第13条第1項第2号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年6月14日
命令等の公布日 2023年6月14日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の公募を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省関税局関税課調査係    
      電話 03-3581-4111(内線6467)