相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090988
定めようとする命令などの題名 相続税法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第143号)
根拠法令条項 相続税法(昭和25年法律第73号)第3条第1項第1号、第12条第1項第5号、第21条の3第1項第5号及び第32条第1項第6号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、相続税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考 公布日が休日であったため翌営業日である4月1日月曜日に結果の公示を行ったもの
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課資産税係
      電話 03-3581-4111(内線5086)