輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則(平成19 年財務省令第51号)等の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090897
定めようとする命令などの題名 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第25号)
根拠法令条項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)第6条の2第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39 条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第二課消費税係電話 03-3581-4111(内線5384)