税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090896
定めようとする命令などの題名 税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)
根拠法令条項 税理士法(昭和26年法律第237号)第5条第4項、第13条、第19条第3項、第29条、第30条(同法第48条の16において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項及び第2項、第41条第3項(同法第48条の16において準用する場合を含む。)、第48条の5並びに第48条の10第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39 条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課通則法規係
      電話 03-3581-4111(内線5731)