自動車重量税法施行規則(昭和46年大蔵省令第66号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090892
定めようとする命令などの題名 自動車重量税法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第20号)
根拠法令条項 自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第10条の2、第10条の3第1項、第10条の4第2項、第10条の5第2項、第10条の6第1項及び第2項、第11条並びに第13条第3項並びに自動車重量税法施行令(昭和46年政令第275号)第5条第1項及び第8条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、自動車重量税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第二課諸税係
      電話 03-3581-4111(内線6254)