登録免許税法施行令(昭和42 年政令第146号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090859
定めようとする命令などの題名 登録免許税法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第138号)
根拠法令条項 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第24条の4第1項、第24条の5第1項並びに第31条第2項及び第6項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、登録免許税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39 条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課資産税係
      電話 03-3581-4111(内線2449)