登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)の一部を改正する省令について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395090850 |
定めようとする命令などの題名 | 登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第77号) |
根拠法令条項 | 登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第130号(3) |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年11月19日 |
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命令等の公布日 | 2021年11月19日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第一課資産税係 電話 03-3581-4111(内線2449) |