所得税法施行規則第百二条第一項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法を定める件(昭和59年3月大蔵省告示第37号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090843
定めようとする命令などの題名 所得税法施行規則第百二条第一項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法を定める件の一部を改正する件(令和3年財務省告示第81号)
根拠法令条項 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第102条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年3月31日
命令等の公布日 2021年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、所得税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39 条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課所得税係
      電話 03-3581-4111(内線5552)