所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)等の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090817
定めようとする命令などの題名 所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第15号)
根拠法令条項 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第16号、第122条第1項第4号(同法第166条において準用する場合を含む。)、第203条第1項第5号、第228条の4第1項第1号及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第41条の2第1項及び第5項、第48条第4項から第6項まで、第262条第1項第6号、第337条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年3月31日
命令等の公布日 2021年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、所得税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39 条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課所得税係
      電話 03-3581-4111(内線5552)