法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)の一部を改正する政令について

カテゴリー 国税
案件番号 395090814
定めようとする命令などの題名 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第130号)
根拠法令条項 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年3月31日
命令等の公布日 2021年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、法人税法等の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第三課法人税係
      電話 03-3581-4111(内線2437)