国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090802
定めようとする命令などの題名 国税徴収法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第118号)
根拠法令条項 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第151条第2項、第151条の2第3項及び第186条並びに第152条第4項において読み替えて準用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条の2第4項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年3月31日
命令等の公布日 2021年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、国税徴収法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課通則法規係
      電話 03-3581-4111(内線5731)