法人税法施行令(昭和40年政令第97号)等の一部を改正する政令について
カテゴリー | 国税 国税 国税 |
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案件番号 | 395090795 |
定めようとする命令などの題名 | 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第39号) |
根拠法令条項 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第16号、第24条第4項、第34条第1項第3号イ、第2項及び第8項、第54条第4項、第54条の2第1項、第57条第14項、第61条の2第24項、第62条第3項、第62条の2第4項、第62条の7第7項並びに第62条の8第12項、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の2の2第2項及び第68条の86第2項並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第25条第3項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年2月25日 |
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命令等の公布日 | 2021年2月25日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、法人税法等の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第三課法人税係 電話 03-3581-4111(内線2437) |