国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針(平成十六年財務省告示第三百八十三号)の一部を改正する件について

カテゴリー 国家公務員
案件番号 395081931
定めようとする命令などの題名 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針(平成十六年財務省告示第三百八十三号)の一部を改正する告示(財務省告示第五十二号)
根拠法令条項 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年2月15日
命令等の公布日 2024年2月15日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 2023年7月6日から2023年8月8日にかけて意見公募手続が行われた「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針等の一部を改正する告示」(案件番号495230089)と実質的に同一の指針を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
  • -
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主計局給与共済課共済第4係
      電話 03-3581-4111(内線5523)