国家公務員共済組合法施行規則及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の一部を改正する省令並びに国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項第二号の規定に基づき財務大臣が定めるものを廃止する件について

カテゴリー 国家公務員
案件番号 395081922
定めようとする命令などの題名 ・国家公務員共済組合法施行規則及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の一部を改正する省令(令和3年財務省令第84号)
・国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項第二号の規定に基づき財務大臣が定めるものを廃止する件(令和3年財務省告示第327号)
根拠法令条項 【(別添1)根拠法令一覧】のとおり
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年12月28日
命令等の公布日 2021年12月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 【(別添2)意見公募手続を実施しないで命令等を定めた理由】のとおり
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
  • -
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    財務省主計局給与共済課共済第2係
    電話 03-3581-4111(内線5365)