国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令について

カテゴリー 刑事
案件番号 300090053
定めようとする命令などの題名 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和4年政令第399号)
根拠法令条項 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第75条第1項、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)別表第8号、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成28年法律第77号)第5条第1号及び第21条第3項第1号イ
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年12月23日
命令等の公布日 2022年12月23日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)の一部の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省刑事局公安課
      電話03-3580-4111(内線2383)