不動産登記規則の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー 民事
案件番号 300080264
定めようとする命令などの題名 不動産登記規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第12号)
根拠法令条項 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月24日
命令等の公布日 2022年3月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、不動産登記規則第72条第2項第2号に掲げる「国民年金手帳」が令和4年4月1日に廃止され、新たにこれに代えて「基礎年金番号通知書」が交付されることとなったことから、それに対応するための形式的改正を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため意見募集手続を実施していない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 法務省民事局民事第二課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省民事局民事第二課 パブリックコメント担当
      TEL:03-3580-4111(内線 5961)