戸籍法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 民事
案件番号 300080262
定めようとする命令などの題名 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第7号)
根拠法令条項 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十一条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月8日
命令等の公布日 2022年3月8日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、国民年金法(昭和34年法律第141号)の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示しての意見の募集は行わなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    法務省民事局民事第一課
    電話:03-3580-4111(内線2430)