刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 刑事
案件番号 300050329
定めようとする命令などの題名 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令(令和5年法務省令第21号)
根拠法令条項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第100条第3項(同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第288条において準用する場合を含む。)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月30日
命令等の公布日 2023年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第100条(同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第288条において準用する場合を含む。)の規定に基づく手当金(死亡手当金及び障害手当金)の額の算定の基礎となる支給基礎日額を改正するものであり、行政手続法第39条第4項第3号に規定する「予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額」を定める命令等に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 法務省矯正局総務課法規係において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省矯正局総務課法規係
      TEL:03-3592-7417
      (内線4354)