「法務省聴聞規則の一部を改正する省令」について

カテゴリー IT社会化推進
案件番号 300001112
定めようとする命令などの題名 法務省聴聞規則の一部を改正する省令(令和5年法務省令第22号)
根拠法令条項 行政手続法第三章第二節
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた法令等と実質的に同一の命令を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    法務省大臣官房秘書課組織係
    電話03-3580-4111(内線2041)