行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示について

カテゴリー 行政手続
案件番号 290307061
定めようとする命令などの題名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示(令和5年デジタル庁・総務省告示第27号)
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年7月21日
命令等の公布日 2023年7月21日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第三十九条第四項第八号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 デジタル庁デジタル社会共通機能グループにて資料配布及び閲覧に供する。
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
    (TEL)03-4477-6775