行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令について

カテゴリー 行政手続
案件番号 290033103
定めようとする命令などの題名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和4年デジタル庁・総務省令第5号)
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第二
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律(令和3年法律第50号)、私立学校教職員共済法施行規則及び社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第35号)、雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第195号)並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第73号)の施行等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 デジタル庁デジタル社会共通機能グループにて資料配布及び閲覧に供する。
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
    (TEL)03-4477-6775