デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則について
カテゴリー | 国民生活の安全・安心の確保 |
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案件番号 | 240000072 |
定めようとする命令などの題名 | デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う個人情報保護委員会関係規則の整備に関する規則(令和3年個人情報保護委員会規則第3号) |
根拠法令条項 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号及び第16号並びに第27条第1項及び第2項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年8月25日 |
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命令等の公布日 | 2021年8月25日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見の募集公募は行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 個人情報保護委員会事務局(03-6457-9603) |