情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う個人情報保護委員会規則の改正について

カテゴリー IT社会化推進
案件番号 240000057
定めようとする命令などの題名 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則の一部を改正する規則(令和元年個人情報保護委員会規則第5号)
根拠法令条項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2019年12月13日
命令等の公布日 2019年12月13日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本規則案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(令和元年法律第16号)の制定に伴い、根拠法令の改正に伴う条項ずれ等に対応した、当然に必要とされる規定の整理であることから、意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      個人情報保護委員会事務局(03-6457-9748)