事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針の一部改正について

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 235070046
定めようとする命令などの題名 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(令和6年内閣府告示第92号)
根拠法令条項 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第22条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月18日
命令等の公布日 2024年4月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)の施行に伴い当然に必要とされる規定の整理であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に規定する意見公募手続を要しない場合に該当することから、当該手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      消費者庁表示対策課
      電話03-3507-7564