「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225022088
定めようとする命令などの題名 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件
根拠法令条項 金融商品取引法第193条等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年6月2日
命令等の公布日 2023年6月2日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 国際会計基準第12号の修正は、経済協力開発機構(OECD)が公表した税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトの第2の柱(グローバル・ミニマム課税)モデルルールを導入するために制定された税法に係る繰延税金の会計処理に対する一時的な例外を定めています。我が国においては、令和5年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)により、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設されたため、指定国際会計基準特定会社における改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度の決算(3月決算企業の場合、6月末までに提出する有価証券報告書における連結財務諸表)において、修正後の国際会計基準第12号「法人所得税」を速やかに適用し、円滑な会計実務を確保する必要があります。したがって、本件については、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 担当課にて手交
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      金融庁 03-3506-6000(代表)
      企画市場局企業開示課(内線:3691、2999)