「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について

カテゴリー 金融、保険
金融、保険
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案件番号 225022050
定めようとする命令などの題名 ・銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
・労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
・犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
・銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 等
根拠法令条項 ―――
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年10月31日
命令等の公布日 2022年10月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39 条第4項第8号(意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるもの)及び行政手続法施行令第4条第2項第1号(他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理)の規定に基づき、意見公募手続は実施せず。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 担当課室において手交
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    金融庁 TEL:03-3506-6000
    企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:5353、3581)