「水銀含有再生資源の管理に関する命令の一部を改正する命令」及び「水銀含有再生資源の管理に関する命令第二条の規定に基づく事由及び主務大臣が定める期限を定める件」について

カテゴリー 環境保全
案件番号 195200011
定めようとする命令などの題名 水銀含有再生資源の管理に関する命令の一部を改正する命令(内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第二号)
水銀含有再生資源の管理に関する命令第二条の規定に基づく事由及び主務大臣が定める期限を定める件(内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号)
根拠法令条項 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二十四条第一項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年6月12日
命令等の公布日 2020年6月12日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ、緊急に定める必要があるところ、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募手続を行わないこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 窓口での配布(環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2中央合同庁舎5号館23階))
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室