高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令について
カテゴリー | 教育 |
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案件番号 | 185001304 |
定めようとする命令などの題名 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第103号) |
根拠法令条項 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第二項第三号及び第五条第二項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月30日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月30日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定方法等を定めるものであり、行政手続法第 39 条第4項第3号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 |
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資料の入手方法 | なし |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課 電話:03-5253-4111(内線3578) |