私立学校教職員共済法施行規則及び私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令について

カテゴリー 教育
案件番号 185001207
定めようとする命令などの題名 私立学校教職員共済法施行規則及び私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第52号)
根拠法令条項 ・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第3項及び第4項、第47条第2項、第49条
・私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年12月28日
命令等の公布日 2021年12月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和3年6月4日から7月3日にかけて意見公募手続きが行われた「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」(案件番号495210069)、令和3年9月17日から10月16日にかけて意見公募手続きが行われた「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」(案件番号495210216)、令和3年11月12日から12月11日にかけて意見公募手続きが行われた「国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案に関する御意見の募集について」と実質的に同一の命令を定めるもの(行政手続法第39条第4項第5号)であるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室にて資料配付
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室
    電話:03-5253-4111(内線2913,3398)