著作権法第2条第1項第9号の7に規定する著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの (文化庁告示)(案)に関する意見募集の実施

カテゴリー 文化
案件番号 185001193
定めようとする命令などの題名 著作権法第二条第一項第九号の七に規定する著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるものを定める件(令和三年文化庁告示第88号)
根拠法令条項 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の7(改正後)
行政手続法に基づく手続か 任意の意見募集
案の公示日 2021年11月13日
受付締切日時 2021年12月13日23時59分
結果の公示日 2021年12月24日
対象が定められた日 2021年12月24日
提出意見数 4
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
公募時の内容 公募時の画面
資料の入手方法 文化庁著作権課にて資料配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    文化庁著作権課
    03-5253-4111(内線4824)