船員法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 海運
案件番号 155231009
定めようとする命令などの題名 船員法施行規則の一部を改正する省令(令和五年国土交通省令第五十二号)
根拠法令条項 船員法施行規則第五十七条第二号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年6月30日
命令等の公布日 2023年6月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39条第4項第8号に規定する、意見公募手続の義務付けの解除事由に該当するため、意見公募手続は行わないが、同法43条第5項の規定に基づきその旨及びその理由を公示するものです。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省海事局船員政策課 03-5253-8111(内線:45-124)