住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 地方自治
案件番号 145210403
定めようとする命令などの題名 住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第99号)
根拠法令条項 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の3
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年11月25日
命令等の公布日 2024年11月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令による改正部分については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の一部の施行に伴い、当然必要となる所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募は行わなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省自治行政局住民制度課での閲覧及び配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局住民制度課
      TEL:03-5253-5517
      FAX:03-5253-5592