「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210234
定めようとする命令などの題名 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令第26号)
根拠法令条項 別紙のとおり
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年2月7日
命令等の公布日 2024年2月7日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 ➀国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「機構法」という。)第23条 において、同条第1号及び第2号に掲げる事項について、総務大臣は政令で定める審議会等に諮問しなければならないとされているところ、国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(以下「機構法施行令」という。)で当該諮問先を情報通信行政・郵政行政審議会と規定するもの。(機構法施行令第8条関係) 機構法の改正に伴い、機構法と同様に機構法施行令附則に定める規定を本則に移動させるものであり、その規定内容に変更はなく実質的な内容の変更をもたらさないため、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当することから、同法第39条第1項の規定に基づく意見公募手続は行わないが、同法第43条第5項の規定に基づき、結果公示等を行うこととする。(➁以降は結果公示備考欄ファイル参照)
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省情報流通行政局情報流通振興課、サイバーセキュリティ統括官室において、閲覧に供するとともに、配布する。
    備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省
    情報流通行政局
    情報流通振興課
    電話:03-5253-5748
    サイバーセキュリティ統括官室
    電話:03-5253-5749